吸わんトクがん保険
プラン1の場合 保険期間/保険料払込期間:終身
性別 | ~39歳 | ~49歳 | ~59歳 | ~69歳 | ~79歳 | 生涯 |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1.1 | 2.6 | 7.7 | 20.9 | 41.5 | 63.3 |
女性 | 2.0 | 5.8 | 11.7 | 19.9 | 30.9 | 48.4 |
表出典: 公益財団法人がん研究振興財団「がんの統計’19」 年齢階級別罹患リスク(2015年罹患・死亡データに基づく)全がん
- 1再発・転移のリスクに!収入減少のカバーにも!
回数無制限で毎年100万円*2のがん診断給付金 - 2入院はもちろん通院やがんゲノムプロファイリング検査まで!
幅広くカバーできる毎月10万円*2のがん治療給付金 - 3ご予算に応じたプランも!
一生涯上がらないお手頃な
保険料
- *1 非喫煙者限定商品について(自社調べ 2021年3月)
- *2 支払事由に該当する限り
再発・転移のリスクに!
収入減少のカバーにも!
回数無制限で
毎年100万円*1の
がん診断給付金
万が一がんになってしまったら、まとまった出費が増える一方で、「収入が減るリスク」にも備えておかなければなりません。
がんの罹患が分かった際に働いていた人のうち、がん罹患後にがん患者自身の収入が減った割合は約49.4%にものぼります。さらにそのうち31.4%の方が離職されています。
だから、「吸わんトク がん保険」は
出費
の増加と収入の減少をカバーできるように
毎年100万円*1のがん診断給付金
*1 支払事由に該当する限り
また、がんは再発リスクも高く、大腸がんの重症化した場合(ステージⅢ)の再発率は約31.8%と言われています。
だから、再発しても安心して治療に
専念できるように
1回だけではなく
支払事由に該当する限り
回数無制限で毎年お支払いします
入院はもちろん通院や
がんゲノムプロファイリング
検査まで!
幅広くカバーできる
毎月10万円*1の
がん治療給付金
がん治療では入院よりも通院治療の割合が増加しているため、通院費の保障が重要になっています。
「吸わんトク がん保険」は
入院はもちろん、
通院もカバーできる
毎月10万円*1のがん治療給付金
*1 支払事由に該当する限り
毎月の治療費に充てるがん治療給付金は額が多ければ多い方が良いと思っている方もいるかもしれません。でも、実は万が一医療費が高額になった場合でも、「高額療養費制度」を利用すれば1か月あたり最大8万7,430円の負担で済むのです。(下記ケースの場合)
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められています。
食費・居住費・差額ベッド代・先進医療にかかる費用は高額療養費制度の対象外です。
30歳独身男性、年収370万円の方が、1か月間で100万円の保険内診療を受けた場合。
=212,570円が支払われる
*80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%から試算
入院する場合に、
窓口での支払いを負担の
上限額までに抑えるには?
入院する前に、ご加入の医療保険から「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、 医療機関の窓口でこれらの認定証を提示する必要があります。これにより窓口での支払いを負担の上限額までに抑えることができます。
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
35,400円
*2021年3月時点
*詳細は「厚生労働省のホームページ」をご確認ください。
*厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年度8月診療分から)
がんの治療方法は様々あるため、自分に適した治療が保障の範囲内かどうか不安になりますよね。
だから、がんの3大治療と言われている手術、放射線治療、抗がん剤治療はもちろん、幅広い治療をカバー
対象となるがん
- すべてのがん(悪性新生物)
上皮内がんも
対象となる治療
- 入院
- 手術
- 放射線治療
- 抗がん剤治療、
ホルモン剤治療 - 緩和療養
- がんゲノムプロファイリング検査
がんゲノム医療、
がんゲノムプロファイリング検査
(がん遺伝子パネル検査)とは?
がんゲノム医療は、遺伝子情報に基づくがんの個別化治療の1つです。
主にがんの組織を用いて、多数の遺伝子を同時に調べ(がん遺伝子パネル検査)(※1)、遺伝子変異(※2)を明らかにすることにより、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療です。全国にがんゲノム医療中核拠点病院やがんゲノム医療拠点病院、がんゲノム医療連携病院が指定されており、全国どこでもがんゲノム医療が受けられるようになることを目指して、体制づくりが進められています。
(※1)がん遺伝子パネル検査は、がんゲノムプロファイリング検査と呼ばれることもあります。
(※2)遺伝子変異:細胞の中の遺伝子がなんらかの原因で後天的に変化することや、生まれもった遺伝子の違い。
出典:国立がん研究センターがん情報サービス
がんゲノム医療、がんゲノムプロファイリング検査(がん遺伝子パネル検査)の詳細は「国立がん研究センターがん情報サービス」をご確認ください。
毎月の10万円*1は最大120か月続きます。
しかも、手術・放射線治療・入院なら
通算無制限でお支払いします
*1 支払事由に該当する限り
ご予算に応じたプランも!
一生涯上がらない
お手頃な保険料
「吸わんトク がん保険」は安心の保障内容と、お手頃な保険料を両立しました。
しかも、保険料は一生涯変わりません。
さらに、ご予算に応じたプランもご用意しています。
ご自身のプランごとの保険料をご覧になりたい場合はこちらの保険料シミュレーターからチェックしてください。
「吸わんトク がん保険」
商品詳細
ここでは「吸わんトク がん保険」がどのような商品か、詳細情報を紹介していきます。
保障内容について
がん診断給付金
100万円/
1年に1回限度(回数無制限)※プラン1の場合
1年に1回を限度として、お支払事由に該当する限り受け取れます。
がん罹患後も安心の保障です。
●【1回目】初めてがんと医師により診断確定されたとき(*1)
●【2回目以降】直前のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後、新たにがんと医師により診断確定されたとき(再発・転移を含む)(*1)(*2)またはがん治療が継続しているとき(*3)
*1:「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
*2:再発とは既に診断確定されたがんが、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
*3:がん治療が継続しているときとは、以下のいずれかに該当した場合をいいます。がんが、治療したことにより認められない状態である場合を除きます。
がん診断給付金の2回目以降の支払事由に該当とみなすケース | |
1 | がん治療のために入院を開始したとき |
2 | がん治療のために入院を継続しているとき |
3 | がん治療のために外来治療をうけたとき(がんの消滅・破壊などを直接の目的とした、①手術療法、②放射線療法、③化学療法または④疼痛緩和療法のいずれかの治療が引き続き必要と認められる場合に限ります。) |
4 | がん治療のために在宅医療による緩和療養を受けたとき |
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年以内に新たにがんと診断確定された場合、2回目のがん診断給付金はお支払いできません。
前回のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から起算して1年を経過した後に、がんに対する治療を目的とした、入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合、2回目のがん診断給付金もお支払いします。
なお、ケース2の場合でも、前回のがん診断給付金の支払事由に該当した日から起算して1年経過後に入院、外来治療または在宅緩和療養を受けた場合は、がん診断給付金をお支払いします。
がん治療給付金
1か月につき10万円/通算120か月限度(*1)※プラン1の場合
通院・入院にかかわらず、所定のがんの治療を受けた月ごとに、
10万円が受け取れます。
●医師により診断確定されたがん(*2)の治療を直接の目的として、つぎの①から⑤のいずれかに該当したとき(*3)
①手術 ②放射線治療 ③抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む) ④緩和療養 ⑤入院
*1:通算給付限度に達した月の翌月以後に、支払事由のうち所定の手術、放射線治療または入院のいずれかに該当したときは、通算給付限度を超えてがん治療給付金を支払います。
*2:「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
*3:同一の月に、複数のがん治療給付金の支払事由に該当するときは、その月の最初に支払事由に該当した日をもって支払事由に該当したものとみなし、重複して支払いません。
被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的としてつぎの①から⑤のいずれかに該当したとき
①所定の手術を受けたとき
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、手術料が算定される手術(先進医療・骨髄移植を含む)であること
②所定の放射線治療を受けたとき
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、放射線治療料が算定される診療行為(先進医療を含む)であること
③所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療(がんゲノムプロファイリング検査を含む)を受けたとき
公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、抗がん剤・ホルモン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき、または、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により、検体検査実施料(検体提出時または結果説明時)が算定されるがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき
※公的医療保険制度等の変更が将来行われた場合で、がんゲノムプロファイリング検査と同種の検査であると会社が認めたときには、この保険契約の計算に影響を及ぼさない限り、その検査を対象に含めることがあります。
※がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金の支払時に入手する情報は「検査有無、検査実施日および結果判明日」のみです。具体的な遺伝情報は入手しません。
④つぎのいずれかに該当する緩和療養を受けたとき
(ア)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、疼痛緩和薬(オピオイド鎮痛剤)にかかる薬剤料もしくは処方せん料または神経ブロックにかかる神経ブロック料が算定される緩和療養であること
(イ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院による緩和療養であること
(ウ)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により在宅患者診療・指導料(ただし、往診料を除く)が算定される在宅医療による緩和療養であること
⑤所定の入院をしたとき
約款別表14-(Ⅰ)に定める病院または診療所における約款別表15に定める入院をしたとき
詳細は約款別表「病院または診療所」「入院」をご覧ください。
自由診療抗がん剤・ ホルモン剤治療給付金
1か月につき20万円
通算12か月限度 ※プラン1の場合
●医師により診断確定されたがん(*1)で抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき(*2)
*1:「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
*2:自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金が支払われる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日が同一の月に2回以上あるときは、その月の最初に抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けた日に自由診療抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払事由が生じたものとみなします。
被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とするつぎの①から④のいずれかの抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき。
ただし、がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療・ホルモン剤治療を除く。
①先進医療(*3)による療養であること
②患者申出療養(*3)による療養であること
③がんを適応症として厚生労働大臣により承認されている抗がん剤・ホルモン剤(厚生労働大臣による製造販売の承認時に、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められたものに限る。ただし、がんゲノムプロファイリング検査により選定されたものは除く。)を用いたものであること
④欧米で承認された抗がん剤・ホルモン剤による抗がん剤治療・ホルモン剤治療であること
*3:先進医療とは、厚生労働大臣が定める医療技術・施設基準に該当するものをいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、対象となる医療技術・施設基準は変動します。
患者申出療養とは、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行われるものに限ります。
自由診療乳房再建給付金
10万円 1乳房につき1回 ※プラン1の場合
●医師により診断確定されたがん(*1)で所定の乳房再建術を受けたとき
*1:「がん」については約款別表「対象となる悪性新生物」をご覧ください。被保険者が生存しているときに診断確定されることが必要です。「がんの診断確定」については、約款「第5条(がんの定義および診断確定)」をご覧ください。
被保険者が保険期間中に、責任開始日以後に診断確定されたがんの治療に伴い、つぎの条件のすべてを満たす乳房再建術を受けたとき。ただし、がん治療給付金の支払対象となる乳房再建術を除く。
①所定の乳房再建術であること
②病院または診療所において受けた手術であること
がんに関する保障の開始について
●がんに関する保障の開始(責任開始日)は、保険期間の始期*の属する日から起算して91日目となります。
*申込み・告知・クレジットカードの有効性等の確認がすべて完了した日となります(ご契約の引受けを当社が承諾した場合)。
●責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合は、ご契約者または被保険者がその事実を知っている・いないにかかわらず、保険契約は無効となります。
保険期間と契約について
契約者/被保険者 | 契約者=被保険者 |
---|---|
契約年齢 | 20歳~69歳* ただしプラン2は40歳~69歳*、 プラン3は60歳~69歳*のみ お申込みいただけます。 |
保険期間・ 保険料払込期間 | 終身 |
保険料払込方法 | クレジットカード扱・月払 |
*保険期間の始期の属する月の翌月1日が契約日となるため、69歳の方は誕生日の1か月前までにお申込みください。
●保険料は契約日時点での満年齢で決まります(被保険者の誕生日によっては、保険料が変わることがあります)。
●死亡保険金、契約者配当金および解約返戻金はありません。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●つぎの状態に該当した場合、以後の保険料のお払込みが免除され、保険料のお払込みは継続されたものとしてお取扱いします。
・所定の高度障害状態に該当したとき
・不慮の事故により所定の身体障害状態に該当したとき
●この保険の給付にかかわる公的医療保険制度等の変更が行われたとき、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由が変更となることがあります。
プランのご紹介
3つのプランをご用意しています。
プラン① | プラン② | プラン③ | |
---|---|---|---|
がん診断給付金 | 100万円 | 50万円 | 50万円 |
がん治療給付金 | 1か月につき10万円 | 1か月につき10万円 | 1か月につき5万円 |
自由診療抗がん剤・ ホルモン剤治療給付金 | 1か月につき20万円 | 1か月につき20万円 | 1か月につき10万円 |
自由診療 乳房再建給付金 | 1乳房につき10万円 | 1乳房につき10万円 | 1乳房につき5万円 |
保険期間/保険料払込期間:終身
各給付金については必ずこちらをご確認ください。
保険料シミュレーター
よくあるご質問
Q:
喫煙者は加入できないのでしょうか?
Q:
告知について知りたいのですが。
*告知内容以外にも、保険ご加入状況などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。
*インターネットの保険契約のお申込みに関する画面で、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、保険期間の始期の属する日から2 年以内であれば、告知義務違反としてご契約を解除することがあります。また、以後のご契約のお引受けをお断りすることがあります。
なお、2年経過後も、給付金などの支払事由が発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
Q:
支払いはクレジットカードのみですか?
●契約者ご本人名義のクレジットカードをご用意ください。
●ご利用可能なクレジットカードは以下になります。
Q:
子どもでも申し込めますか?
Q:
申込を先に進めることができない。
「吸わんトク がん保険」に
お申込みいただくと
「リンククロス 健康トライ」
を
ご提供します。
- ストレスチェック
- 生活習慣病リスクについて、6年後まで予測
- アプリで健康支援
低くなると言われています。
お申込みの流れ
ご準備いただくもの
被保険者(*1)となる契約者(*2)ご本人のEメールアドレスとクレジットカードをご用意ください。
*1 被保険者=保障の対象となる方
*2 契約者=保険をお申込みになる方
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